5月の気になるニュース

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6月1日以後、最初に支給される給与または賞与から、一律¥30,000の所得税の定額減税が実施されます(住民税は\10,000)。つまり、可処分所得(手取り額)を増加させることで、一定の経済効果(物価上昇に対処)を期待しての措置と考えられます。本人のみでなく、同一生計配偶者または扶養親族についても1人につき¥30,000(住民税同)の定額減税が実施されます。この扶養親族の判定について、少し複雑になっていますので、給与支払者は国税庁HPなどから、しっかりと理解することが重要です。各都道府県で、5月中説明会が開催されます。扶養親族等が、異動した場合は、年末調整時に改めて調整します。中小企業の皆さん、どうせ年末調整や確定申告などで調整するので、6月は実施しないという選択肢はありません。ご注意ください。

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